受取るときの税金はどうなりますか? 休職・休業時に一時金として受取る場合は、50万円まで非課税で受取ることができます。(一時所得としての扱いとなります。)退職金として受取る場合は退職所得控除が適用されます。また、加入20年以上の場合は年金として受取ることが可能です。(年金受取りの場合は、雑所得として、公的年金等控除が適用されます。) < 次の記事 記事一覧へ戻る 前の記事 >