よくあるご質問(加入者・加入事業所)
加入者様、加入事業所様から寄せられるよくあるご質問についてまとめております。
お問い合わせ前にご一読いただけると幸いです。
加入者様、加入事業所様から寄せられるよくあるご質問についてまとめております。
お問い合わせ前にご一読いただけると幸いです。
保険会社が倒産した場合、一般的には新たな引受会社が契約を引き継ぐことになります。
引受会社がいなかった場合でも、生命保険契約者保護機構が90%、会社が10%補償することになっていますので、つみたて額は全額保証されます。
会社が倒産をした場合でも、会社の財産と分別管理をされていますのでつみたて額は全額保証されます。
可能です。
但し、遊技関連企業年金基金に加入した場合、確定拠出年金(DC)の掛金限度額が変わりますので、ご注意下さい。
企業型確定拠出年金の場合、最大2万7,500円となります。(R4年4月現在)
厚生年金適用事業所であればご加入になれます。そのうえで、債務超過の状態でないこと、社会保険料の滞納がないこと、公序良俗に反しない(反社会的勢力でないこと)を確認させていただきます。
会社が倒産、基金が解散した場合でも、つみたて額と利息が保証されています。
毎年、基金のHPにて、運用結果、決算等を開示いたします。
現在、その他の年金制度から遊技関連企業年金基金に移換することはできません。
1年に1回(1月)に会社を通じて加入者へ通知します。
休職・休業開始日時点で加入資格を喪失するため、休職・休業中に掛金を拠出することはできません。
つみたて額は一時金として全額受け取るか復帰後の給付と通算するかを選択することができます。
育児や介護で休業する場合は、その時点で、中断する(受け取らずに保留して復帰時に再開)か、全額受け取るかをご選択いただきます。
加入1ヶ月以上で退職された場合においても、積立額の全額を受け取れます。
厚生年金の被保険者ならば、70歳までとなります。一般的には退職時まで加入することになります。
一度拠出を始めた場合、0円にすることはできません。
1,000円以上継続して積立てていただく必要がございます。
できません。毎月一定額をつみたてていただく必要があります。
なお、掛金変更は原則、年に2回、3月と9月です。
基本的に個人型年金保険への影響はありません。
ただし、個人型の確定拠出年金(iDeCo)をご利用の場合は、掛金の限度額に影響があります。
確定給付型企業年金基金と個人型を併用した場合の拠出限度額(R4.4時点)
確定給付型企業年金基金なしの場合:23,000円
確定給付型企業年金基金ありの場合:12,000円
退職所得の脱退一時金として受け取られた場合、原則、年末調整や確定申告は必要ありません。
ただし、休職等により一時所得として脱退一時金を受け取られたとき、確定申告が必要な場合があります。
退職した時点で、加入者資格が無くなるため、清算(退職金として受け取っていただく)の必要がございます。
ただし、遊技関連企業年金基金に加入している企業への転職、グループ内での異動の場合は継続することができます。
あるいは、企業年金連合会(他の基金含む)への移換もできます。
遊技関連企業年金基金に加入している事業所に転職される場合のみ、遊技関連企業年金基金への積み立てを継続することは可能です。
(他の基金への移換後の積み立てにつきましては、移換先までお問い合わせください。)
退職時のほか、休職時、育児・介護休業時などに受取りが可能です。
資格喪失日以降かつ「一時金受取りに関する書類」がすべて弊基金に到着した時点から約1.5~2か月でのお支払いとなります。
※書類に不備がある場合は書類完備後より約1.5~2か月でのお支払いとなります。
選べます。
脱退一時金もしくは老齢給付金(年金)として受け取ることが可能です。
ただし、年金として受けとる場合には20年以上の加入が必要です。
休職・休業時に一時金として受取る場合は、50万円まで非課税で受取ることができます。(一時所得としての扱いとなります。)
退職金として受取る場合は退職所得控除が適用されます。
また、加入20年以上の場合は年金として受取ることが可能です。(年金受取りの場合は、雑所得として、公的年金等控除が適用されます。)
生存退職の場合の一時金と同額を、ご遺族にお支払いします。