加入と脱退
遊技関連企業年金基金にご加入できる事業所、加入者の条件は下記のとおりです。
加入できる事務所
規模を問わず、厚生年金の適用事業所である全国に所在する以下の事業所が加入できます。
1.債務超過でないこと
2.公序良俗に反しない企業(反社会的勢力でない企業)であること
加入者
基金の加入者となるのは、厚生年金の適用事業所に使用される従業員および役員のうち、70歳未満で厚生年金に加入している者です。
職種、雇用形態に関わらず、加入をすることができます。
脱退
実施事業所を退職したり、70歳になると、加入者の資格を喪失し、基金を脱退します。
基金を脱退する日(資格喪失日)
○実施事業所を退職した場合(退職日の翌日)
○休職・休業した場合(休職・休業開始日)
○定年をむかえた場合(退職日の翌日)
○70歳に達した場合(誕生日の前日)
○死亡した場合(死亡日の翌日)